国民共済 受取人 2

国民共済 受取人で、時として、問題になることがあるのは、遺言と 国民共済 受取人の指定の関係だ。

遺言で、相続財産の取扱いが決められていても、原則、国民共済 受取人には関係ない。国民共済の死亡金は相続財産ではないので、遺言書で取扱いは決まらないのだ。

しかし、共済の名称、共済の金額、契約の内容(契約番号、組合員番号等契約を特定できるもの)まで、法律上有効な遺言書に記載されていれば、国民共済の受取人を指定したものと見なされる。まあ・・そこまで書くなら、普通は、全労災で、国民共済の受取人の変更の手続きをするのが通常だろう。だから、事実上、遺言状で、国民共済の受取人が影響を受けるケースは殆どないだろう。

仮に、遺言書に「全財産を贈与する」とあるからと、相続人が、自分こそが、国民共済 受取人だと主張することはできない。相続と、国民共済 受取人は別の物なのだ。

遺言に単純に、「全財産」では、国民共済の契約を特定できないので、国民共済 受取人は契約の時のままである。

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